法人が購入したパソコンを経費計上する方法とは?
金額による違いやよくある疑問を解説
2025.09.29(MON)
2025.09.29(MON)
法人が業務用で購入したパソコンの費用は、経費として計上できます。ただし、取得価額によって処理方法が異なるため、適切な方法を理解しておくことが重要です。減価償却の仕組みに加え、一括償却資産や少額減価償却資産の特例などについて正しく理解することで、税務上のリスクを回避し、節税効果を得ることができます。その他にも、分割払いや中古品の購入など、状況に応じた経費の処理方法を認識しておくことも大切です。この記事では、法人が業務用パソコンを購入した際の経費計上の方法や注意点について詳しく解説します。経費計上にお悩みの経理担当者さまは、ぜひ参考にして下さい。
法人がパソコン購入費を経費計上する方法!
減価償却の有無と勘定科目について解説
まずは、法人がパソコンの経費計上で押さえておきたい基本情報として、勘定科目や減価償却、耐用年数などについて解説します。
10万円未満は「消耗品費 or 事務用品費」として一括計上
法人で購入したパソコンの価格が10万円未満の場合、そのパソコンは減価償却を行う必要がなく、購入年度に全額を経費として計上できます。具体的には、「消耗品費」や「事務用品費」として一括計上されることが一般的です。例えば、7万円のパソコンを購入した場合、その年に全額計上でき、翌年以降の経費計上を行う必要はありません。勘定科目はどちらを使っても問題はなく、会社の社内規定によって決まります。自社の方針を確認した上で、採用している勘定科目で計上しましょう。
10万円以上は固定資産の「工具器具備品」として減価償却が原則
10万円以上のパソコンを購入した場合、そのパソコンは「工具器具備品」として固定資産に計上され、減価償却を行う必要があります。固定資産の減価償却は、長期的に設備を保有する場合に会社の負担を分散させるための方法です。具体的には、15万円のパソコンを購入した場合、その年に全額を経費計上できず、耐用年数にわたって分割して計上することになります。例えば、耐用年数が4年であれば、年間の減価償却費は購入額の4分の1しかできないため注意が必要です。この減価償却処理は税務署が定める基準にしたがって行う必要があり、会社の財務状況を反映させるためにも重要です。
減価償却・耐用年数とは?
減価償却とは、パソコンのような固定資産を購入した際、その価値が時間と共に減少することを会計的に反映させるために行う手続きです。具体的には、購入金額を耐用年数で割り、毎年その分を経費として計上します。パソコンの場合、通常の使用であれば耐用年数は4年とされていますが、サーバー用途で使用する場合は5年です。例えば、16万円のパソコンを購入して4年間で減価償却を行う場合、年間の減価償却費は4万円となり、毎年その分を経費として計上できます。
減価償却が必要とされる理由は、「費用収益対応の原則」にあります。これは、経費として計上する費用と収益のタイミングは一致しなければならないというものです。費用と収 益を対応させるために、数年にわたり減価償却をしていきます。
法人は定率法での減価償却が原則
法人がパソコンを減価償却する場合、一部の資産を除き原則として定率法を使用します。定率法で減価償却を行う際、毎年の未償却残高に一定の償却率を掛け算し、減価償却費を計算します。例えば、30万円のパソコンを購入して償却率が0.5だと仮定した場合、初年度の減価償却費は15万円です。この方法の特徴は、初年度に高額な減価償却費を計上できる点です。節税効果が大きいため、法人にとってメリットの多い方法といえます。なお、法人でも税務署へ届出をすると、定額法に変更できます。定額法は、毎年一定額を減価償却として計上する方法で、税務上の計算が容易なのがメリットです。
法人におけるパソコンの経費処理の方法は取得価額によって違う
法人におけるパソコンの経費処理の方法は、以下の3パターンに分けられます。
- 10万円以上20万円未満の場合
- 20万円以上30万円未満の場合
- 30万円以上の場合
パソコンの取得価額について解説後、それぞれの内容を紹介します。
パソコンの取得価額とは?何が対象になる?
パソコンの取得価額は、パソコン本体の購入価格だけでなく、使用に必要な付随費用も含 まれます。具体的には、以下の項目が取得価額に含まれます。
- パソコン本体の購入価格
- 配送料
- 設置料
- 購入手数料
- 周辺機器(モニター、キーボード、マウスなど)
- ソフトウエア(OSなど)
これらの費用は、パソコンを業務で使用するために必要なものとみなされ取得価額に加算されます。ただし、パソコンの使用に必須でない周辺機器や、パソコンの動作に直接関係しないソフトウエアなどは、個別に経費として計上しなければなりません。例えば、USBメモリや業務用でないソフトウエアなどは、取得価額には含まれない項目です。これらの費用は、別途「消耗品費」や「ソフトウエア費」などの勘定科目で処理します。
取得価額の正確な把握は、減価償却の適用や税務申告において重要です。誤って必要な費用を含めなかったり、不要な費用を含めたりしてしまうと、税務署から指摘を受ける可能性があります。パソコンの購入時は関連する全ての費用を正確に記録し、適切な勘定科目で処理しましょう。
10万円以上20万円未満のパソコンを処理する3つの方法
10万円以上20万円未満のパソコンを処理する方法は、以下の3つです。
- 耐用年数に基づく減価償却
- 一括償却資産としての処理
- 少額減価償却資産の特例の利用
それぞれ詳しく解説します。
1|耐用年数に基づく減価償却
取得価額が10万円以上20万円未満のパソコンは、原則として固定資産として計上し、耐用年数に基づいて減価償却を行います。パソコンの耐用年数は通常4年とされているので、18万円のパソコンを購入した場合、年間の減価償却費は18万円×0.25=4万5,000円となります。詳しい仕訳例は以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 備品(工具器具備品) | 180,000円 | 現金 | 180,000円 |
この方法では耐用年数にのっとって減価償却をしますが、次の「一括償却資産としての処理」を選択すると、3年間で均等に償却できます。
2|一括償却資産としての処理
取得価額が10万円以上20万円未満のパソコンは、一括償却資産として3年間で均等に償却できます。勘定科目においては、一括償却資産ではなく機械装置や器具備品などの固定資産として償却することも可能です。この方法は通常の減価償却よりも早く費用化できるため、節税効果において有利になります。例えば、18万円のパソコンを購入した場合、年間の減価償却費は18万円÷3=6万円となります。具体的な仕訳例は以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 一括償却資産 | 180,000円 | 現金 | 180,000円 |
一括償却資産では購入月による月割り計算は不要なので、取得年度に1年分を一括で費用計上できます。
3|少額減価償却資産の特例の利用
青色申告を行っている中小企業もしくは農業協同組合等で、取得価額10万円以上30万円未満のパソコンを購入した場合、「少額減価償却資産の特例」を利用できます。この特例を適用するための条件は以下の通りです。
- 青色申告を行っている法人であること
- 常時使用する従業員が500人以下であること(特定法人は300人以下
- 資本金が1億円以下であること
- 事業年度ごとの取得価額の合計が300万円以下であること(事業年度が1年に満たな い場合は、300万円を12で割り、事業年度の月数を掛けた金額)
特例を適用すると、取得年度に全額を経費計上できます。その年度の経費として一括で計 上できるので、税務上の負担軽減が期待できるでしょう。例えば、20万円のパソコンを購 入した場合、仕訳は以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 備品(工具器具備品) | 200,000円 | 現金 | 200,000円 |
少額減価償却資産の特例を利用した場合、計上した後すぐに費用化を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 200,000円 | 備品(工具器具備品) | 200,000円 |
特例を適用するためには、確定申告時に明細書の添付が必要となるため注意が必要です。
20万円以上30万円未満のパソコンを処理する方法は2つ
取得価額が20万円以上30万円未満のパソコンは、「一括償却資産」の対象外です。そのため、減価償却または少額減価償却資産の特例を活用して経費処理を行う必要があります。減価償却の場合、前述したように通常の減価償却方法を用いて法定耐用年数に基づき毎年均等に償却していきます。また、少額減価償却資産の特例を利用すると、30万円未満のパソコンをその年に全額経費として計上可能です。いずれかを選択して計上しましょう。
30万円以上のパソコンは原則として「減価償却」
30万円を超えるパソコンは、「一括償却資産としての処理」や「少額減価償却資産の特例」を利用できません。法定耐用年数に基づいて減価償却を行う必要があります。例えば、40万円のパソコンを購入した場合は、毎年10万円づつ4年に分けて経費として計上します。できるだけ少ない年数で償却したい場合は、20万円台のパソコンを購入するとよいでしょう。
法人が購入したパソコンの経費処理でよくある疑問に回答!
予算15万円でデスクトップパソコンを選ぶ時は、どれくらいのスペックを目安にすれば良いのでしょうか。予算内で最適な性能を得るための、CPUやメモリ、ストレージなどの選び方のポイントを分かりやすく解説します。
- パソコンを分割払いで購入した時の経費処理はどうする?
- 複数台のパソコンを同時に購入した時の経費処理はどうする?
- 中古パソコンの経費処理は新品と違う?
- パソコンの取得価額に消費税は含まれる?
- パソコンをリースで購入した時の経費処理はどうする?
それぞれの疑問に回答していきます。
パソコンを分割払いで購入した時の経費処理はどうする?
分割払いでパソコンを購入した場合でも、取得時点で全額を固定資産として計上する必要があります。利息がある場合は「支払利息」として経費処理し、元本部分は減価償却により処理しましょう。また、分割払いで購入した際は、貸方は「現金」などではなく「未払金」と記載します。例えば、30万円のパソコンを10回払いで購入した場合の仕訳例は、以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 備品(工具器具備品) | 300,000円 | 未払い金 | 300,000円 |
その後、毎月の支払い時には借方に3万円計上していきます。
複数台のパソコンを同時に購入した時の経費処理はどうする?
複数台のパソコンを同時に購入した場合、1台ごとに取得価額を判断し、適切な処理を行います。パソコンにおける1台とは、パソコン本体やディスプレイ、キーボードやマウスなどをセットにした、パソコンとして使用できる状態を指します。そのため、15万円のパソコンと3万円のディスプレイ、1万円のキーボードとマウスを法人が購入した場合、合計20万円を1台として経費計上して下さい。例えば、6万円と20万円のパソコンを購入した場合、それぞれ以下のように処理します。
- 1台7万円のノートパソコンを3セット現金で購入した仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 210,000円 | 現金 | 210,000円 |
この場合、合計は21万円なので減価償却か少額減価償却資産の特例を活用すると思いがちですが、1台ごとの取得価額で判断するため1セット10万円以下として一括計上できます。
- 1台20万円のパソコン、1台5万円のディスプレイを5セット現金で購入した仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 1,250,000円 | 現金 | 1,250,000円 |
この場合、1セット当たりの取得価額は25万円です。選択肢としては、耐用年数に応じた減価償却か少額減価償却資産の特例のいずれかになります。なお、異なる価格のパソコンを複数購入した場合は、それぞれ個別に計上する必要があります。
中古パソコンの経費処理は新品と違う?
中古パソコンの耐用年数は新品と異なります。中古の場合、「使用分を短縮した耐用年数」と「法定耐用年数」のどちらかを選択できますが、節税効果を考慮すると「使用分を短縮した耐用年数」の方がよいでしょう。その場合、新品購入時とは異なり経過年数に応じて再計算されます。例えば、法定耐用年数が4年のパソコンを2年使用した中古品を購入した場合、残存耐用年数は2年です。耐用年数が2年未満の場合でも、最低2年として扱われます。2年使用された中古パソコンを法人が購入した際の計算方法は、以下の通りです。
- 耐用年数から経過した年数を差し引き、経過した年数の20%となる年数を加えた年数
●4年ー2年=2年
●2年×20%=0.4年(4ヶ月)
●2年+0.4年=2年4ヶ月
1年未満の端数は切り捨てられるため、残存耐用年数は2年のままとなります。耐用年数が短いパソコンのような資産は経過年数に関わらず切り捨てとなりますが、耐用年数が長い資産を中古購入した際は十分に注意しましょう。
パソコンの取得価額に消費税は含まれる?
パソコンの取得価額に消費税を含めるかどうかは、採用している消費税の経理処理方式によって異なります。「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つの方法があり、以下のような違いがあります。
- 税込経理方式
消費税を含めた金額を取得価額や費用額として経理処理を行う。免税事業者は消費税の仕入控除ができないため、税込価格で経費計上する必要がある - 税抜経理方式
消費税を除いた金額で経理処理を行う。この方式を採用している場合、消費税分は「仮受消費税」や「仮払消費税」として取得価額には含めず別に仕訳を行う。
例えば、税抜きで9万8,000円のパソコンを購入した場合、税込経理方式では10万7,800円が経費として計上されます。一方、税抜経理方式では、消費税分が入っていない9万8,000円を取得価額として一括計上できます。
以下は、税込経理方式と税抜経理方式の仕訳例です。
| 方式 | 借方(勘定科目) | 借方金額 | 貸方(勘定科目) | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 税込経理方式 | 備品 | 107,800円 | 現金 | 107,800円 |
| 税抜経理方式 | 備品 | 98,000円 | 現金 | 98,000円 |
| 仮払消費税 | 9,800円 | 現金 | 9,800円 |
パソコンをリースで購入した時の経費処理はどうする?
パソコンをリースで購入した時の経費処理は、以下の3パターンに分けられます。
- 所有権移転ファイナンス・リース取引
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引
- オペレーティング・リース取引
それぞれの処理方法を解説します。
所有権移転ファイナンス・リース取引
リース契約終了時にパソコンの所有権が借主(自社)に移る場合は、リース資産として固定資産に計上する必要があります。支払総額をリース資産・リース債務として計上し、リース期間にわたって減価償却を行うという流れです。
例えば、リース契約の条件を以下としましょう。
- 月額リース料:6,000円
- 支払利息:500円
- 4年間の契約
リース契約時の仕訳例は以下の通りです。
- リース契約時
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース資産 | 312,000円 | 現金 | 312,000円 |
なお、所有権が自社に移転する場合は、パソコンの耐用年数に当たる4年で減価償却を行います。
所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース契約終了後も所有権が貸主に残る契約形態の場合、会計上は「リース資産」として処理し、リース期間に応じて減価償却を行います。契約時の経費処理の方法は所有権移転ファイナンスリース取引と同様です。ただし、所有権が貸主に残る場合は、契約期間に応じて減価償却をしていく点が異なります。
オペレーティング・リース取引
リース契約中に解約できる契約形態であるオペレーティング・リース取引は、賃貸借として仕訳を行います。支払額の勘定科目は「リース料」です。以下は、月額6,000円のオペレーティング・リース取引に基づく経費計上の仕訳例となります。
| 年度 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目 | リース料 | 6,000円 | 現金 | 6,000円 |
| 2ヶ月目 | リース料 | 6,000円 | 現金 | 6,000円 |
| 3ヶ月目 | リース料 | 6,000円 | 現金 | 6,000円 |
法人がパソコンを経費にする際の注意点
法人がパソコンを経費にする際の注意点は、「領収書・請求書・納品書はきちんと保管する」「固定資産台帳に正確に経費を記載する」の2点です。それぞれの詳しい内容について解説します。
領収書・請求書・納品書はきちんと保管する
法人がパソコンを購入した際、領収書や請求書、納品書などの関連書類を適切に保管することは、経費処理において非常に重要です。法人の場合、これらの書類は7年間保管する必要があり、税務署からの確認や監査において提出が求められることもあります。例えば、書類が紛失したり保管が不十分だと、経費として認められないリスクが高まるため注意が必要です。保存義務を怠った場合は結果として過少申告加算税や重加算税が課せられる恐 れもあります。したがって、購入日や取引先名、金額などの情報が明確に記載された書類を整理し、適切に保管するようにしましょう。また、デジタル化して保存することで紛失のリスクが減少し、管理や検索がしやすくなります。
固定資産台帳に正確に経費を記載する
パソコンを法人で購入した際、その情報を固定資産台帳に正確に記載することも資産管理や減価償却の計算において重要です。記載すべき項目の例は以下の通りです。
- 資産番号や資産名
- 資産の種類
- 数量
- 取得年月日・供用年月日
- 耐用年数
- 償却方法
- 償却率
- 取得価額
これらの情報を詳細に記録することで、資産の管理が容易になり、税務調査にもスムーズに対応できます。また、購入の経緯や用途などの背景情報を記録しておくことで、パソコンの購入による業務への影響などを把握できます。
法人だけじゃない!個人事業主もパソコンを経費にできる
個人事業主も法人と同様に、事業に必要なパソコンを経費として計上できます。計上方法 の種類も以下の4つです。
- 消耗品費または事務用品費として一括計上
- 耐用年数に応じた減価償却
- 一括償却資産
- 少額減価償却資産の特例
ただし、個人事業主の場合は原則として「定額法」を使用します。また、パソコンが事業とプライベートで兼用の場合、家事按分が必要となり、事業使用分のみを経費として計上するため注意しましょう。
経費と併せて知っておきたい!一般的なパソコンと法人パソコンの違い
一般的なパソコンと法人向けパソコンには、以下のような違いがあります。
| 項目 | 一般的なパソコン | 法人向けパソコン |
|---|---|---|
| OS | 家庭向けのWindows 11 Homeが主流 | 業務用のWindows 11 ProやEnterpriseが多い |
| デザイン・堅牢性 | デザイン重視で軽量・薄型が多い | 耐久性やセキュリティが重視されている |
| 付属ソフトウエア | 家庭向けのソフトが中心 | 業務用のソフトやセキュリティソフトが標準装備 |
| 保証・サポート | 一般的なサポートが提供される | 長期保証や法人向けのサポートが充実している |
| 価格 | 比較的手頃な価格帯 | 高価格帯であることが多い |
法人向けパソコンは、業務効率やセキュリティを重視して設計されており、長期的な使用を前提とした製品です。そのため、価格は高めですが耐久性やサポート面でのメリットがあります。一般的なパソコンは家庭での使用を目的としており、デザイン、性能、価格のバランスが良いケースが多いですが、業務での使用にはセキュリティや堅朗性に優れた法人向けパソコンの方がおすすめです。
【一括で償却】NECのおすすめ法人パソコン
NECは、手厚いサポート体制が魅力の法人向けパソコンを販売しています。用途に応じてスペックをカスタマイズできる「BTO(Build To Order)」にも対応可能です。ここからは、NECのおすすめ法人向けパソコンをご紹介します。
強固なセキュリティを持つ「VersaPro J タイプVF」
商品詳細はこちら
「VersaPro J タイプVF」は、法人向けに設計されたノートパソコンで、セキュリティ機能が充実しています。指紋認証やTPMなどのハードウエアセキュリティ機能を搭載し、情報漏えいのリスクを低減できます。また、第13世代のIntel Core i5/i7のCPUを搭載し、効率的に作業できるのも魅力です。テンキー付きのキーボードや15.6型の大きなディスプレイを備えており、長時間の作業でも快適に使用できます。セキュリティの安全性や高い性能 を重視する法人におすすめのモデルです。
生産性を高める「VersaPro J タイプVG」
商品詳細はこちら
「VersaPro J タイプVG」は、軽量かつ高性能な法人向けノートパソコンです。800g台の軽さと薄型デザインにより、持ち運びが容易で外出先での業務にも適しています。第13世代のIntel Core iシリーズを選択でき、マルチタスクやデータ分析などの業務をスムーズにこなせます。14型のWUXGA(1920×1200)ディスプレイを採用し、精細な文字や画像で作業ができるのも魅力です。さらに、底面吸気、背面上方排気になっており、効率的に排熱でき高いパフォーマンスを維持できます。ハイブリッドワークや外出先での業務が多い法人におすすめのモデルです。
高度なマルチタスクに対応する「Mate J タイプML」
商品詳細はこちら
「Mate J タイプML」は、デスクトップ型の法人向けパソコンで、高い処理性能を誇ります。最大20コアを持つ第14世代のIntel Core iシリーズを選択でき、高度なマルチタスク業務に対応できます。また、セキュリティ機能や省電力性にも配慮されており、ビジネスに求められる基本機能を網羅したモデルです。また、DisplayPortとHDMIを搭載しており、マルチディスプレイも構築できるため生産性の向上にも役立つでしょう。
法人パソコンの経費計上は金額によって方法が異なる
法人がパソコンを購入した場合、取得価額に応じて経費計上の方法が異なります。10万円未満であれば消耗品費として全額を一括で経費計上することが可能です。10万円以上20万円未満の場合は耐用年数に応じた減価償却が原則ですが、一括償却資産や少額減価償却資産の特例を活用することもできます。30万円未満のパソコンは少額減価償却資産の特例を適用でき、30万円以上の場合は耐用年数に応じた減価償却を行います。これらに加え、中古パソコンや複数台購入したケース、消費税の扱いなども理解し、適切な方法で経費を計上をしましょう。
NECは多様なスペックの法人向けパソコンを販売しています。詳しい情報は、下記の公式サイトをチェックしてみて下さい。
NEC Directの法人向けパソコンはこちら



